管理業務主任者試験 2024年 問9
2024年 問9
管理実務・会計
管理組合の税務の取扱い管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
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正解: 1 — 一つ
管理組合に係る消費税及び法人税の取扱いを問う個数問題である。消費税法上、人格のない社団等は法人とみなされるため、法人格の有無を問わず管理組合も納税義務者となり得る。組合員から収受する駐車場使用料は、共同の管理費用の分担としての性格を有し資産の譲渡等に当たらないため不課税取引である。これに対し、修繕積立金に係る預金から生じる受取利息は非課税取引であり、課税取引として課税対象となるとする記述が誤りである。共用部分を看板設置のために外部の事業者へ賃貸する行為は不動産貸付業として収益事業に該当し、法人税の課税対象となる。よって不適切なものは一つである。