管理業務主任者試験 2025年 問4
2025年 問4
管理実務・会計
管理委託契約の業務範囲と解除事由次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
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正解: 2 — 二つ
標準管理委託契約書の維持・修繕業務の範囲、管理事務室等の費用負担、緊急時の立入り後の報告、無催告解除事由を横断的に問う問題である。管理事務室等は管理組合が無償で使用させるが、その使用に係る水道光熱費等の諸費用の負担は当事者があらかじめ協議して定めるものとされ、当然に管理組合負担となるわけではない。また、何らの催告も要せずに解除できるのは、銀行取引の停止や法的倒産手続の申立て、適正化法違反による登録の取消し処分、反社会的勢力への該当等の場合であり、業務停止の処分は無催告解除事由として掲げられていない。この二つが不適切であり、答えは二つとなる。