管理業務主任者試験 2025年 問7

2025年 問7
管理実務・会計
管理規約等の提供及び開示業務

管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。

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正解: 1一つ

宅地建物取引業者の求めに応じた管理規約等の提供及び開示に関する規律を問う問題である。管理業者は、宅地建物取引業者だけでなく、売却等を予定する組合員本人から求められた場合にも、管理組合に代わって管理規約等の写しを提供し、所定の事項を開示する。したがって組合員本人には提供できないとする記述のみが不適切であり、答えは一つとなる。滞納があるときに宅地建物取引業者へ清算に関する必要な措置を求めうること、契約に定める範囲外の事項については当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきこと、長期修繕計画書が提供対象に含まれることは、いずれも適切である。