マンション管理士試験 2019年 問1
2019年 問1
民法・区分所有法等
規約で定められる事項の限界規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認 められないものの組合せはどれか。
ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専 有部分とする規約の定め イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分 とする規約の定め ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数に よる集会の決議で決するとする規約の定め
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正解: 4 — エとア
区分所有法上、規約で定めても効力が認められない事項を問う問題である。アは構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分、すなわち構造上の共用部分を規約で専有部分とするものであり、法定共用部分を規約で専有部分に変えることはできないから効力がない。イは区分所有権の目的とし得る建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約共用部分の定めであり有効である。ウは管理組合法人の理事の任期は原則2年だが規約で3年以内に伸長できるため有効である。エは共用部分の重大変更につき、区分所有者の定数は規約で過半数まで減じられるが議決権の4分の3以上は減じられないため効力がない。よってアとエの組合せとなる。