マンション管理士試験 2019年 問2

2019年 問2
民法・区分所有法等
規約敷地とみなし規約敷地

規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述のうち、区分所有法 の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア   規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び

建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の土 地も含む。 イ 規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治 29 年法律第 89 号) の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。

ウ       建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地

となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

エ       建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地と

なったときは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすること ができない。

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正解: 2二つ

規約により建物の敷地とされた土地に関する規定を問う問題である。アは区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の土地を規約敷地とできるという規定どおりで正しい。イは規約敷地を含む建物の敷地の管理についても共用部分に関する区分所有法の規定が準用されるため、民法によるとする点で誤り。ウとエはいずれもみなし規約敷地に関するもので、建物の一部滅失や土地の分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。したがってウは正しく、改めて規約が必要とするエは誤りである。正しいものは二つである。