マンション管理士試験 2019年 問3

2019年 問3
民法・区分所有法等
区分所有法第7条の先取特権

区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民 法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 3区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、 民法第 304 条の物上代位により賃料に対して行使できる。

区分所有法第7条の先取特権について、被担保債権の範囲、目的物、効力を問う問題である。同条の先取特権の被担保債権には、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権のほか、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権、すなわち管理費等の債権も含まれる。目的物は債務者の区分所有権(共用部分の持分等を含む)及び建物に備え付けた動産に限られる。その優先権の順位及び効力は共益費用の先取特権とみなされ、民法の物上代位の規定も及ぶ。したがって賃料への物上代位を認める3が正しい。