マンション管理士試験 2019年 問48
2019年 問48
適正化法
管理適正化推進センターの業務次の記述のうち、 「マンション管理適正化推進センター」が行う業務とし て、マンション管理適正化法第 92 条に規定されていないものはどれか。
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正解: 4 — マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。 ― 29 ―
マンション管理適正化推進センターの業務範囲を問う問題である。センターの業務としては、マンションの管理に関する情報及び資料の収集・整理と管理組合の管理者等その他の関係者への提供、管理の適正化に関する技術的支援、管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動、マンションの管理に関する調査研究、管理組合の管理者等その他の関係者に対する研修などが法定されている。これに対し、マンションの管理に関する紛争の処理は同条に掲げられておらず、センターの業務ではない。したがって規定されていないものは4であり、これが正解となる。センターは情報提供・相談助言・啓発を担う支援機関であって、裁定や紛争解決を行う機関ではないという性格を押さえておけば判断できる。