マンション管理士試験 2020年 問10
2020年 問10
民法・区分所有法等
団地の建替え承認決議一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築すること(この問いにおいて「甲棟の建替え」という。 )についての、団地管理組合の集会における建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさないものとする。
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正解: 3 — 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。
団地内の特定建物の建替えについての建替え承認決議の要件を問う問題である。建替え承認決議は団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数で行い、その議決権は規約に別段の定めがある場合でも土地(敷地)の持分の割合による。また、特定建物について建替え決議又は区分所有者全員の同意があったときは、その区分所有者は建替え承認決議において全員が賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされるため、建替え決議に反対していたAも賛成とみなされる。集会の会日の少なくとも1か月前までの説明会の開催が必要とされるのは棟の建替え決議についてであり、建替え承認決議にはそのような規定がないから肢3が誤りである。