マンション管理士試験 2020年 問11

2020年 問11
民法・区分所有法等
被災区分所有建物の売却決議

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第 61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却の決議(この問いにおいて「売却決議」という。 )に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンションの敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。

正解を見る

正解: 3敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。

被災マンション法上の建物及びその敷地の売却決議を問う問題である。敷地利用権が土地の賃借権(借地権)である場合、その譲渡には賃貸人である借地権設定者の承諾が必要であり、承諾なく賃借権を譲渡すれば解除事由となる。売却決議が成立したからといって設定者の同意なく賃借権を売却できるわけではないから、肢3が誤りである。売却決議の要件は区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上であり、集会の招集通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければならず、規約で伸長はできても短縮はできない。また売却決議により専有部分の賃借権が当然に消滅することもない。