マンション管理士試験 2020年 問12

2020年 問12
民法・区分所有法等
無権代理と本人の相続

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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正解: 2当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。

無権代理行為の効力に関する論点を問う問題である。判例は、無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人が本人の資格において追認を拒絶することは信義則上許されず、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じるとして、無権代理行為は当然に有効になるとしている。したがって肢2が正しい。委任状を信じただけでは表見代理の前提となる代理権の外観についてAに帰責性を認めがたく契約は当然には有効とならず、日本の不動産登記に公信力はないため転得者Dも保護されない。また催告に対して本人が期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる。