マンション管理士試験 2020年 問33
2020年 問33
管理実務・会計
理事会の決議方法と代理出席理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を
定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことができる。
イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、
理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立する。
ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事 を除く理事の過半数により決議する。 エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理
事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。
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正解: 3 — 三つ
標準管理規約における理事会の運営についての出題。ウが適切でない。理事会の会議は理事の半数以上が出席して開き、その議事は出席理事の過半数で決するのが原則であり、利益相反取引の承認決議では当該理事は決議に加わることができないから、当該理事を除いた上での出席理事の過半数で決することになる。単に「当該理事を除く理事の過半数」とするのは正確ではない。アの規約と総会の審議による職務代理者の定めはコメントで認められ、イの特別決議事項の議案提出も理事会では出席理事の過半数で足り、エの専門委員会は検討結果を理事会に具申するにとどまる。よって適切なものは三つ。