マンション管理士試験 2020年 問32

2020年 問32
管理実務・会計
書面又は電磁的方法による決議

管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとする場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可能である旨規定されているものとする。

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正解: 2書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。

区分所有法における書面等による決議についての出題。肢2は、決議の成立要件を全員の賛成としている点が誤りである。集会を開かずに書面等による決議をすること自体には区分所有者全員の承諾が必要であるが、承諾が得られた後の議案の可否は、集会で決議する場合と同じ決議要件(普通決議なら区分所有者及び議決権の各過半数、特別決議なら各4分の3以上等)によって判断される。全員の書面等による合意があったときは決議があったものとみなされること、書面等が議事録と同様に保管・閲覧の対象となることも押さえたい。