マンション管理士試験 2021年 問10
2021年 問10
民法・区分所有法等
団地共用部分とする規約の設定一団地内の附属施設たる建物を規約によって団地共用部分と定めることに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 2 — 一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
区分所有法における団地共用部分の規約設定を問う問題である。正解(誤っているもの)は2で、規約により団地共用部分とすることができるのは、一団地内の附属施設たる建物であって団地建物所有者全員の共有に属するものである。一部の者の共有にとどまる建物は団地関係の対象とならず、規約により団地共用部分とすることはできない。専有部分である附属施設たる建物も規約共用部分と同様に団地共用部分とし得ること、団地共用部分である旨は登記しなければ第三者に対抗できないこと、規約の設定には団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議を要することは、いずれも正しい。