マンション管理士試験 2021年 問11

2021年 問11
民法・区分所有法等
被災マンション法の再建決議

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。

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正解: 1区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。

被災マンション法に基づく敷地共有者等集会と再建決議を問う問題である。正解(誤っているもの)は1で、敷地共有者等集会の招集は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が行うのが原則であり、従前の区分所有建物における管理者であった者が、敷地共有者等によって管理者と定められていないのに当然に招集権を有するわけではない。建物が取り壊された場合も再建決議の対象となること、敷地共有者等の集会では規約を定めることができないこと、再建決議は議決権の5分の4以上の多数によることは、いずれも正しい記述である。