マンション管理士試験 2021年 問35

2021年 問35
管理実務・会計
管理組合の収益事業課税

管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第 13 号及び法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

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正解: 2収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率については、法人でない管理組合よりも低い税率が適用される。

管理組合及び管理組合法人の課税関係を問う問題である。管理組合法人は法人税法の適用上公益法人等とみなされるものの、収益事業から生じた所得に対する法人税の税率は、人格のない社団等として課税される管理組合と同じであり、管理組合法人であることを理由に低い税率が適用されるわけではない。したがって肢2が適切でない。携帯電話基地局設置のための屋上の賃貸は不動産貸付業として収益事業に該当し、区分所有者と区分所有者以外の者を区別せずに広く募集し同一条件で貸し付けている駐車場は、区分所有者に対する貸付部分も含めて全体が収益事業となる。消費税では特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務は免除されない。