マンション管理士試験 2021年 問47

2021年 問47
適正化法
マンション管理士の講習と届出

マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア   マンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければ

ならず、当該講習の課程を修了した者は、修了証の交付を受け、その修了証と引換えに新たなマンション管理士登録証の交付を受けることができる。

イ   マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜら

れた期間中に、マンション管理士の名称を使用したときは、30 万円以下の罰金に処せられる。

ウ   マンション管理士は、管理組合の管理者等の相談に応じ、助言、指導その他

の援助を行うに際し、当該管理者等から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない。

エ   マンション管理士が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合には、戸籍法(昭

和 22 年法律第 224 号)に規定する届出義務者又は法定代理人は、遅滞なく、マンション管理士登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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正解: 2二つ

マンション管理士に関するマンション管理適正化法の規定を問う問題である。マンション管理士は5年ごとに登録講習機関が行う講習を受けなければならないが、修了証と引換えに新たな登録証の交付を受けるという制度は設けられておらず、アは誤りである。また、管理業務主任者証と異なり、マンション管理士には請求があった場合の登録証の提示義務は定められておらず、ウも誤りである。名称の使用の停止を命ぜられた期間中に名称を使用した者は30万円以下の罰金に処せられ、死亡・失踪宣告の場合には戸籍法上の届出義務者又は法定代理人が遅滞なく登録証を添えて国土交通大臣に届け出るから、イ・エは正しい。