マンション管理士試験 2022年 問10

2022年 問10
民法・区分所有法等
敷地共有者等集会の要件

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて「政令指定災害」という。 )により、その全部又は一部が滅失(区分所有法第 61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した場合の被災マンション法第3条の規定による敷地共有者等集会(この問いにおいて「敷地共有者等集会」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 2政令指定災害により、区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の同意によって区分所有建物の全部を取り壊したときにも、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことが認められる。

被災マンション法に基づく敷地共有者等集会の性質を問う問題で、正しいのは肢2であり正解は2である。敷地共有者等集会は、政令指定災害により区分所有建物の全部が滅失した場合等に、敷地共有持分等を有する者(敷地共有者等)が構成員となって開く集会であり、政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間開くことができる。一部滅失にとどまった後に区分所有者全員の同意により建物の全部が取り壊された場合も、全部滅失に準じて同様に集会を開くことが認められる。敷地共有者等集会は、管理者の選任や再建・売却決議などを行うためのものであり、土地の管理に係る規約を定めることはできない点に注意する。