マンション管理士試験 2022年 問33
2022年 問33
管理実務・会計
複合用途型・団地型の決議と積立金充当総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約 (団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」 (最終改正 令和3年6月 22 日 国住マ第 33 号)によれば、適切でないものはどれか。
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正解: 3 — 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。
団地型及び複合用途型の標準管理規約における決議機関と修繕積立金の充当関係を問う問題である。正解(適切でないもの)は3である。複合用途型において外壁は全体共用部分であり、その計画修繕は総会の決議により行い、費用は全体修繕積立金を充当する。住宅部会・店舗部会は各部分の管理に関する意見調整のための組織であって管理組合の意思決定機関ではないから、各部会の決議を経たうえで総会決議を要するという構成も、一部修繕積立金を充当するという処理も適切でない。他方、団地型では各棟の共用部分の変更も団地総会で決議し、費用は当該棟の修繕積立金を充当するという整理を押さえておきたい。