マンション管理士試験 2022年 問35

2022年 問35
管理実務・会計
収支予算の変更と発生主義

甲マンション管理組合の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで)の収支予算案に関し、令和3年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものはいくつあるか。なお、甲マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

ア   令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年

度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。

イ   令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上し

ましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。

ウ   令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しました

が、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。

エ   令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれ

ないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。

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正解: 4四つ

収支予算案に関する会計担当理事の説明の当否を問う問題であり、ア〜エのすべてが適切でないため正解は4である。アは、収支予算の変更も総会の決議を要する事項であり理事会限りで承認することはできない。イは、令和2年度に未払金として費用計上した修繕費は同年度の費用であり、支払が翌年度になっても令和3年度の予算に計上するものではない。ウは、未収となった管理費も発生主義により令和2年度の収入として計上済みであるから、翌年度の予算に上乗せして計上する必要はない。エは、修繕積立金は取り崩すことができる用途が限定されており、余剰を管理費会計に繰り入れることはできない。