マンション管理士試験 2023年 問10

2023年 問10
民法・区分所有法等
団地共用部分と一括建替え決議

団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地管理組合において、規約が定められている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 1A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

団地関係の基本を問う。団地共用部分は、数棟の建物の所有者が共有する附属施設たる建物や専有部分となり得る建物の部分について規約で定めることにより成立するものであり、土地である敷地が団地共用部分となることはない。よって敷地が当然に団地共用部分となるとした肢1が誤りである。団地管理組合が各棟の管理を行う場合に棟ごとに異なる規約内容を定めることは可能であり、一括建替え決議は団地全体で区分所有者及び議決権の各5分の4以上に加え、各棟で区分所有者の3分の2以上かつ議決権の3分の2以上の賛成を要する。