マンション管理士試験 2023年 問11

2023年 問11
民法・区分所有法等
再建決議の要件と効果

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。

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正解: 4滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。

被災マンション法の再建決議を問う。再建決議は敷地上に建物を建築する旨を多数決で決めるものにすぎず、滅失前に敷地利用権に設定されていた抵当権が再建決議や建物の再建によって当然に消滅することはない。したがって肢4が誤りである。再建決議は敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で成立し、全部滅失後に敷地利用権を第三者に譲渡した者は敷地共有者等でなくなるため議決権を有しない。また、滅失した建物の敷地の一部を含む土地であれば、従前の敷地でない土地を含めた土地上に再建する旨の決議もできる。