マンション管理士試験 2024年 問10
2024年 問10
民法・区分所有法等
大規模滅失の復旧決議と買取請求マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 3 — 買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合において、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
区分所有法61条の大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える部分の滅失)の復旧に関する出題である。正解肢3は、買取指定者が買取代金債務を弁済しない場合における決議賛成者の連帯責任の規定そのままである。決議賛成者は、買取指定者に資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときに限り免責されるから、これを証明できなければ連帯して弁済の責めに任ずる。大規模滅失の復旧決議は集会において議決権の4分の3以上の多数で成立し、決議賛成者以外の区分所有者は決議賛成者(買取指定者が指定されたときはその者)に対して建物及び敷地に関する権利の時価買取りを請求できる。滅失の日から6月以内に復旧決議も建替え決議もされないときは各区分所有者が買取請求できる点も押さえる。