マンション管理士試験 2024年 問11
2024年 問11
民法・区分所有法等
敷地共有者等集会の招集と権限大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
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正解: 3 — 滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
被災区分所有法の敷地共有者等集会に関する出題である。政令で定める大規模災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、敷地共有者等は集会を開き、管理者の選任や敷地の管理・処分について決議することができる。誤りは肢3であり、集会に出席して意見を述べることができるという占有者の意見陳述権の規定は、敷地共有者等集会には準用されていない。そもそも区分所有建物が全部滅失している以上、専有部分の占有者という地位自体が残らない。集会における議決権は敷地共有持分の割合により、再建決議・敷地売却決議は議決権の5分の4以上の多数を要する点も押さえておく。