マンション管理士試験 2024年 問35

2024年 問35
管理実務・会計
管理組合の消費税の課税関係

甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第 13 号及び法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

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正解: 3適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。

管理組合の収益事業と消費税の納税義務・課税対象を問う。組合員が支払う管理費や、組合員が組合員たる地位に基づいて支払う駐車場・駐輪場使用料は、組合内部の費用負担であって対価性がないため不課税とされる。したがって駐輪場使用料に消費税が課されるとする肢3が適切でない。基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば消費税は免税だが、適格請求書発行事業者の登録を受けると課税事業者となり免税されない。また、組合員以外の第三者への貸付けによる収入は課税、土地の貸付けに当たる電柱の敷地使用料は非課税となる点も押さえる。