マンション管理士試験 2025年 問1

2025年 問1
民法・区分所有法等
規約共用部分と登記

規約によって定められる共用部分(この問いにおいて「規約共用部分」と いう。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 2規約共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の 所有権の登記名義人以外の者は申請をすることができない。

規約共用部分の対象と対抗要件を問う問題である。区分所有法は、建物の部分及び附属の建物は規約により共用部分とすることができるとし、この場合は共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗することができないと定める。不動産登記法では、共用部分である旨の登記は、その登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができないとされており、表題部所有者による申請も認められる。肢2は申請適格を所有権の登記名義人に限定している点で誤りであり、これが正解となる。また当該建物に所有権以外の権利に関する登記があるときは、その権利の登記名義人の承諾がなければ申請できず、抵当権が設定されている場合は抵当権者の承諾が必要となる。