マンション管理士試験 2025年 問24

2025年 問24
建築・設備
防犯設計指針の照度基準

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設 計指針について」 (最終改正 平成 18 年4月 20 日 国住生第 19 号)によれば、新築 住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

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正解: 2共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね 20 ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針の内容を問う問題である。指針では、共用玄関、共用玄関の存する階のエレベーターホール、エレベーターのかご内などは、人の顔、行動を明確に識別できる程度、すなわち概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することとされている。20ルクス以上で足りるとする肢2が適切でない。20ルクス以上とされているのは共用廊下・共用階段など、人の顔、行動を識別できる程度が求められる部分であり、駐車場・駐輪場等は概ね3ルクス以上とされる。照度の3段階(50・20・3ルクス)と対象部分の対応を整理して覚えておく。