マンション管理士試験 2025年 問5

2025年 問5
民法・区分所有法等
各種決議の定数計算

甲マンションは、同一床面積の 11 の専有部分からなり、Aが5戸、Bが 3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マンションの規約では、一の 専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅と して使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特 段の定めがない。甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区 分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。

ア   Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の

共同生活上の障害が著しい。Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提 起するための決議について、A以外の全員が賛成した。

イ   Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させて

いる。Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議につい て、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。

ウ   マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議すること

となった。A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。

エ   甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したた

め、共用部分の復旧を決議することとなった。A、C、D、Eは賛成したが、 Bは反対した。

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正解: 4エとア 3 8146_01_REPORT_M.indd 3 2025/11/05 21:14

区分所有者5名・議決権11の甲マンションで、各決議が定数を満たすかを計算させる問題である。アの使用禁止請求訴訟の提起は区分所有者及び議決権の各4分の3以上を要するが、賛成はA以外の4名・議決権6にとどまり、議決権が6/11で4分の3に届かず成立しない。エの大規模滅失(価格の2分の1超の滅失)の復旧決議も各4分の3以上を要するが、賛成は4名・議決権8で8/11にとどまり成立しない。これに対しイの占有者に対する行為停止請求訴訟の提起とウの管理者の選任はいずれも普通決議で足り、区分所有者・議決権とも過半数の賛成を得ているため成立する。よって成立しないのはアとエであり、肢4が正解となる。