マンション管理士試験 2025年 問4
2025年 問4
民法・区分所有法等
共用部分の軽微変更と招集通知甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを 議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分 所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 3 — 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていな かったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
階段室への手すり設置について、決議要件と集会の招集手続を問う問題である。手すりの設置は共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(いわゆる軽微変更)にあたり、規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各過半数の普通決議で決することができる。したがって各4分の3以上は不要であり、議案の要領を通知すべき決議事項にも該当しない。専有部分が数人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められていないときは、招集通知は共有者の1人に発すれば足りる。よって肢3が正しい。