宅建用語辞典

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要点まとめ(TL;DR)

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宅建業法
35条書面35じょうしょめん
重要事項説明書のこと。宅建業法35条に基づき、契約締結前に宅建士が交付・説明する書面。物件の概要、法令制限、契約条件などが記載される。宅建士の記名が必要。

具体例

土地の売買にあたり、都市計画法による用途地域、建蔽率・容積率の制限などが35条書面に記載される。

宅建業法
37条書面37じょうしょめん
契約書面のこと。宅建業法37条に基づき、契約成立後に遅滞なく交付する書面。売買代金、引渡時期、移転登記の時期など契約の重要事項が記載される。宅建士の記名が必要。

具体例

売買契約が成立した後、代金の支払時期、引渡日、ローン条項などを記載した37条書面を交付する。

権利関係(民法等)
意思表示いしひょうじ
法律上の効果を発生させるために、自分の考え(意思)を相手に伝えること。契約の申込みや承諾がこれにあたる。意思表示に問題がある場合(詐欺・錯誤など)は取消しや無効の原因となる。

具体例

AがBに対して「この土地を1,000万円で売ります」と申し込むのは、売買契約の申込みという意思表示。

関連用語:詐欺錯誤強迫
宅建業法
一般媒介契約いっぱんばいかいけいやく
複数の不動産会社に同時に媒介を依頼できる契約形態。自己発見取引(自分で見つけた相手と直接取引)も可能。業者の報告義務なし。

具体例

売主Aが不動産会社X、Y、Zの3社に同時に売却の媒介を依頼する場合、一般媒介契約を締結する。

税・その他
印紙税いんしぜい
契約書や領収書など課税文書に対して課される国税。不動産の売買契約書や建設工事請負契約書が主な対象。契約金額に応じた税額を収入印紙の貼付で納付。

具体例

5,000万円の売買契約書には、印紙税として2万円(軽減措置適用の場合1万円)の収入印紙を貼る。

宅建業法
営業保証金えいぎょうほしょうきん
宅建業者が取引で損害を与えた場合に備えて供託する金銭。主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円。保証協会に加入すれば弁済業務保証金分担金(60万円/30万円)で代替可能。

具体例

新しく不動産会社を開業する場合、主たる事務所分として1,000万円を供託するか、保証協会に加入して60万円を納付する。

関連用語:免許
法令上の制限
開発許可かいはつきょか
一定の規模以上の土地の区画形質の変更(造成工事など)を行う場合に必要な都道府県知事の許可。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は面積にかかわらず必要。

具体例

市街化区域内で2,000㎡の土地を造成してミニ開発(住宅分譲)する場合、都道府県知事の開発許可が必要。

権利関係(民法等)
強迫きょうはく
相手を脅して恐怖を感じさせ、無理やり意思表示をさせること。強迫による意思表示は取り消すことができ、善意の第三者にも対抗できる(詐欺より強い保護)。

具体例

「契約しなければ危害を加える」と脅されて土地を売却した場合、売主は売買契約を取り消せる。

宅建業法
クーリング・オフくーりんぐおふ
宅建業者が売主で、事務所等以外の場所で買受けの申込み・契約をした場合、8日以内に書面で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度。ただし物件の引渡しと代金全額支払い後は不可。

具体例

マンションのモデルルーム(事務所等に該当)以外の喫茶店で契約した場合、買主は8日以内であれば書面で契約を解除できる。

法令上の制限
建築基準法けんちくきじゅんほう
建築物の安全性、衛生、防災などに関する最低基準を定めた法律。単体規定(個々の建築物の構造等)と集団規定(用途地域・容積率等の都市計画関連)がある。

具体例

住宅を新築する場合、建築基準法に基づく建築確認を受けなければ工事に着手できない。

関連用語:建蔽率容積率
法令上の制限
建蔽率けんぺいりつ
敷地面積に対する建築面積の割合の上限。用途地域ごとに都市計画で定められる。角地緩和(+10%)や防火地域内の耐火建築物による緩和(+10%)がある。

具体例

敷地面積200㎡、建蔽率60%の土地の場合、建築面積は最大120㎡(200㎡×60%)まで建てられる。

税・その他
固定資産税こていしさんぜい
毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に対して市町村が課税する地方税。税率は標準1.4%。住宅用地の特例として、小規模住宅用地(200㎡以下)は1/6、一般住宅用地は1/3に軽減。

具体例

200㎡の土地に住宅が建っている場合、固定資産税の課税標準が1/6に軽減される。評価額3,000万円なら、課税標準は500万円。

関連用語:不動産取得税
権利関係(民法等)
債権さいけん
特定の人に対して一定の行為(給付)を請求できる権利。物権と違い、特定の人(債務者)に対してのみ主張できる。売買代金請求権や賃料請求権が代表例。

具体例

売主は買主に対して代金の支払いを請求できる債権を持ち、買主は売主に対して物の引渡しを請求できる債権を持つ。

関連用語:物権
権利関係(民法等)
詐欺さぎ
相手をだまして、間違った判断をさせて意思表示をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができる。ただし、第三者詐欺の場合は相手方が知っていた場合のみ取消し可能。

具体例

不動産業者が「この土地は値上がりする」とうそをついて購入させた場合、買主は売買契約を取り消せる。

権利関係(民法等)
錯誤さくご
自分の認識と実際が違っていること(勘違い)。表意者に重大な過失がなく、法律行為の目的や社会通念に照らして重要な錯誤であれば、意思表示を取り消すことができる。

具体例

甲地を買うつもりで、間違えて乙地の売買契約を結んでしまった場合、錯誤による取消しが認められる可能性がある。

法令上の制限
市街化区域しがいかくいき
すでに市街地を形成している区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。用途地域が必ず定められる。

具体例

駅前の商業地や住宅地は通常、市街化区域に指定されている。

法令上の制限
市街化調整区域しがいかちょうせいくいき
市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域は定められず、開発行為や建築が厳しく制限される。農地や山林が多い。

具体例

田んぼが広がる地域が市街化調整区域に指定されている場合、原則として住宅の建築は許可されない。

税・その他
住宅ローン控除じゅうたくろーんこうじょ
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、年末のローン残高の一定割合を所得税等から控除できる制度(住宅借入金等特別控除)。入居した年から一定期間適用される。

具体例

3,000万円の住宅ローンで新築住宅を購入した場合、年末残高の0.7%が所得税から控除される。

宅建業法
重要事項説明じゅうようじこうせつめい
宅建業法35条に基づき、契約が成立するまでの間に、宅建士が取引の相手方に対して行う説明。物件の権利関係、法令制限、契約条件など重要な事項を書面(35条書面)を交付して説明する。

具体例

マンションを購入する前に、宅建士から管理費、修繕積立金、専用部分の用途制限などの説明を受ける。

権利関係(民法等)
所有権しょゆうけん
物を自由に使い、収益を得て、処分(売却など)できる権利。物権の中で最も強い権利。

具体例

自分の家を自由にリフォームしたり、売却したり、人に貸したりできるのは所有権があるから。

関連用語:物権対抗要件
宅建業法
専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやく
1社の不動産会社にのみ依頼し、自己発見取引もできない最も拘束力が強い契約。5日以内にレインズ登録義務。1週間に1回以上の業務報告義務。有効期間は3か月以内。

具体例

売主がA不動産と専属専任媒介契約を結んだ場合、自分で買主を見つけてもA不動産を通じて取引しなければならない。

宅建業法
専任媒介契約せんにんばいかいけいやく
1社の不動産会社にのみ媒介を依頼する契約。自己発見取引は可能。有効期間は3か月以内。7日以内にレインズ登録義務。2週間に1回以上の業務報告義務。

具体例

売主がA不動産会社と専任媒介契約を結んだ場合、他の会社には依頼できないが、自分で見つけた買主とは直接取引できる。

権利関係(民法等)
対抗要件たいこうようけん
自分の権利を第三者に主張するために必要な条件。不動産の場合は「登記」、動産の場合は「引渡し」が対抗要件。

具体例

AがBとCの両方に土地を売った場合(二重譲渡)、先に登記を備えた方がその土地の所有者として第三者に主張できる。

関連用語:登記所有権
権利関係(民法等)
代理だいり
他人(代理人)が本人のために意思表示をし、その効果が直接本人に帰属する制度。任意代理(本人が選ぶ)と法定代理(法律で決まる)がある。

具体例

不動産の売主Aが、友人Bに代理権を与えて買主Cと売買契約を結ばせた場合、契約の効力はAに帰属する。

宅建業法
宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ
宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う者。国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要。自ら貸借する場合は宅建業に該当しない。

具体例

不動産会社が顧客の依頼を受けてマンションの売買を仲介する場合、宅地建物取引業者として免許が必要。

宅建業法
宅地建物取引士たくちたてものとりひきし
宅建士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けた者。重要事項説明、35条書面への記名、37条書面への記名が独占業務。

具体例

不動産の売買契約の前に、宅建士が買主に対して重要事項説明を行い、35条書面に記名する。

税・その他
地価公示ちかこうじ
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を3月に公示する制度。不動産取引の指標となる公的な地価情報。1㎡あたりの価格で表示される。

具体例

地価公示で銀座4丁目の標準地の価格が1㎡あたり5,000万円と公示された場合、これが取引価格の参考になる。

権利関係(民法等)
賃借権ちんしゃくけん
賃料を支払って、他人の物を使用収益できる権利。債権の一種だが、借地借家法により強く保護され、登記や引渡しにより第三者にも対抗できる場合がある。

具体例

アパートを借りている場合、入居者は賃借権に基づいてその部屋を使う権利がある。大家が変わっても、一定の条件を満たせば住み続けられる。

関連用語:
権利関係(民法等)
抵当権ていとうけん
お金を貸した人(債権者)が、借りた人(債務者)の不動産を担保にとる権利。お金が返されないとき、その不動産を競売にかけて優先的に弁済を受けられる。不動産はそのまま使い続けられるのが特徴。

具体例

住宅ローンを組む場合、銀行は購入する不動産に抵当権を設定する。ローンが払えなくなると、銀行は抵当権を実行して競売にかけられる。

関連用語:物権
権利関係(民法等)
登記とうき
不動産の物理的状況(表示の登記)や権利関係(権利の登記)を法務局の登記簿に記録すること。不動産の権利変動の対抗要件。

具体例

土地を購入したら、所有権移転登記をすることで、自分が所有者であることを第三者に主張できるようになる。

税・その他
登録免許税とうろくめんきょぜい
不動産の登記を申請する際に国に納付する国税。所有権の保存登記、移転登記、抵当権の設定登記などで税率が異なる。住宅取得に関する軽減措置がある。

具体例

売買による所有権移転登記の場合、固定資産税評価額の2%(軽減措置で1.5%の場合あり)が登録免許税として必要。

法令上の制限
都市計画区域としけいかくくいき
都市計画法に基づいて指定される、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。市街化区域と市街化調整区域に区分(線引き)されるものと、区分されないもの(非線引き区域)がある。

具体例

東京都23区は市街化区域に含まれており、住宅や商業施設の建築が積極的に進められる。

権利関係(民法等)
取消しとりけし
一度有効に成立した法律行為の効力を、さかのぼって消滅させること。取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅する。

具体例

未成年者が法定代理人の同意なく締結した契約は、取り消すことができる。

関連用語:意思表示無効
法令上の制限
農地法のうちほう
農地の売買・転用を規制する法律。3条(農地のままの権利移動)、4条(自己の農地の転用)、5条(転用目的の権利移動)が重要。市街化区域内の農地は届出で転用可能な場合がある。

具体例

農地を宅地に変更して住宅を建てる場合、農地法4条の許可(自分の農地)または5条の許可(売買と転用を同時に行う場合)が必要。

宅建業法
媒介ばいかい
宅建業者が売主と買主(または貸主と借主)の間に立って、契約成立に向けてあっせんすること。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類がある。

具体例

マンションを売りたい人が不動産会社に媒介を依頼し、不動産会社が買主を探して契約を成立させる。

宅建業法
8種制限(自ら売主制限)はっしゅせいげん
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合に適用される8つの規制。クーリング・オフ、損害賠償額の予定の制限、手付の額の制限、手付金等の保全措置、瑕疵担保責任の特約制限などが含まれる。

具体例

不動産会社が自社で建てたマンションを一般消費者に販売する場合、手付金は売買代金の20%を超えてはならない(手付の額の制限)。

権利関係(民法等)
表見代理ひょうけんだいり
代理権がないのに、外見上代理権があるように見える場合に、善意無過失の相手方を保護するため、本人に契約の効力が及ぶ制度。

具体例

会社が従業員に以前与えていた代理権が消滅した後も、相手方が代理権の消滅を知らなかった場合、本人に効力が及ぶことがある。

関連用語:代理無権代理
権利関係(民法等)
物権ぶっけん
物を直接支配できる権利。所有権、抵当権、地上権、地役権などがある。物権は排他的な権利であり、一つの物に同じ内容の物権は一つしか成立しない。

具体例

Aが土地の所有権を持っている場合、他の誰もその土地の所有権を主張できない。

税・その他
不動産鑑定評価ふどうさんかんていひょうか
不動産鑑定士が不動産の適正な価格を判定すること。原価法、取引事例比較法、収益還元法の3手法がある。地価公示の標準地の鑑定評価なども行う。

具体例

相続税の申告にあたり、相続した土地の時価を不動産鑑定士に鑑定評価してもらう。

関連用語:地価公示
税・その他
不動産取得税ふどうさんしゅとくぜい
不動産(土地・家屋)を取得した際に都道府県が課税する地方税。取得原因は売買・贈与・交換・新築等。ただし相続による取得は非課税。税率は原則4%だが、特例で住宅は3%。

具体例

中古マンションを購入した場合、固定資産税評価額に3%を掛けた金額が不動産取得税として課税される。

権利関係(民法等)
無権代理むけんだいり
代理権がないのに代理人として行った法律行為。本人が追認すれば有効になるが、追認しなければ無権代理人が責任を負う。

具体例

Aの代理権がないBが、Aの名で土地をCに売却。Aが追認すれば売買は有効、追認拒否ならBがCに責任を負う。

関連用語:代理表見代理
権利関係(民法等)
無効むこう
法律行為が最初からまったく法律上の効力を持たないこと。取消しと違い、主張しなくても当然に効力がない。公序良俗違反や虚偽表示が代表例。

具体例

AとBが通じて行った虚偽の売買契約(仮装売買)は無効であり、最初から効力がない。

関連用語:取消し
宅建業法
免許めんきょ
宅建業を営むために必要な行政上の許可。2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1つの都道府県のみは都道府県知事免許。有効期間は5年。

具体例

東京都と神奈川県に事務所を持つ不動産会社は、国土交通大臣免許が必要。東京都のみなら東京都知事免許。

法令上の制限
容積率ようせきりつ
敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合の上限。指定容積率と前面道路幅員による容積率のうち、厳しい方が適用される。

具体例

敷地面積300㎡、容積率200%の土地の場合、延べ面積は最大600㎡(300㎡×200%)まで建てられる。

法令上の制限
用途地域ようとちいき
都市計画法により定められる、土地の利用目的を制限する区域。住居系8種、商業系2種、工業系3種の計13種類がある。建てられる建物の種類、建蔽率、容積率などが決まる。

具体例

第一種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12mの制限があり、コンビニなどの店舗は原則建てられない。

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