管理業務主任者試験 2015年 問18
2015年 問18
建築・設備
面積・高さ・階数の算定建築基準法による用語の定義及び面積、高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3 — 階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
建築基準法における用語の定義と面積・高さ等の算定方法を問う問題である。昇降機塔等の屋上部分又は地階の倉庫、機械室等の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しないとされており、肢3が正しい。延焼のおそれのある部分は1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある部分であり、備蓄倉庫部分の容積率不算入は延べ面積の50分の1が限度、地盤面は接する位置の高低差が3mを超える場合に3m以内ごとに定める。数値の入替えに注意して確認したい。