管理業務主任者試験 2015年 問2

2015年 問2
民法・区分所有法等
管理費債権の先取特権

区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、マンションの管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)に対して管理費等を滞納している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 4Aの区分所有権に、Eからの借入れのために抵当権が設定され、すでに登記も具備されていた場合でも、Bは、先取特権の登記がなくても、Eに優先して弁済を受けることができる。

管理費等を滞納した区分所有者に対して管理組合法人が有する先取特権の性質を問う問題である。この先取特権は債務者である区分所有者の区分所有権(建物に関する権利)及び建物に備え付けた動産の上に存在し、優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなされる。一般の先取特権と同様の扱いを受けるため、まず不動産以外の財産である動産から弁済を受けなければならない。もっとも、一般の先取特権は登記をした第三者には対抗できないから、既に抵当権の登記が備わっている場合には、先取特権の登記がない限り抵当権者に優先して弁済を受けることはできない。肢4が誤りである。備付動産については即時取得の規定が準用され、第三取得者に引き渡された動産には行使できない。