管理業務主任者試験 2015年 問3
2015年 問3
民法・区分所有法等
債権者代位権の要件と効果マンションの管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)が、区分所有者B(以下、本問において「B」という。)に対する管理費債権(以下、本問において「本件被保全債権」という。)を保全するため、Bの債務者C(以下、本問において「C」という。)に対する金銭債権(以下、本問において「本件代位債権」という。)を代位行使する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 3 — Aが、本件被保全債権の弁済期が到来しない間は、本件代位債権の消滅時効の完成を猶予させるために、本件代位債権を行使することはできない。
管理費債権を保全するための債権者代位権の要件と効果を問う問題である。代位行使できる範囲は、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度に限られる。一身専属権や差押えを禁じられた権利は代位の対象とならず、国民年金の受給権は差押えが禁止されているため代位行使できない。被代位権利が金銭の支払を目的とするときは、債権者は相手方に対し直接自己への支払を求めることができ、債務者への支払を求めることも当然に可能である。被保全債権の期限が到来しない間は原則として代位行使できないが、保存行為はこの限りでないとされており、消滅時効の完成猶予のための権利行使は保存行為に当たるから期限前でも行える。したがって肢3が誤りである。