管理業務主任者試験 2015年 問33

2015年 問33
民法・区分所有法等
規約で定め得る事項の限界

次の記述のうち、区分所有法によれば、規約の定めとして効力を有しないものはどれか。

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正解: 4管理者は、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないが、当該報告を各区分所有者に郵送又は電子メールで送信することにより、総会での報告に代えることができると定めること

区分所有法上、規約で別段の定めを置くことができる事項と、規約によっても変更できない事項の区別を問う問題である。専有部分に関する区分所有者相互間の事項、共用部分に対する共有持分の割合、議決権の割合は、いずれも規約で別段の定めをすることが認められている。これに対し、管理者が毎年1回一定の時期に集会において事務に関する報告をしなければならないという定めは、区分所有者に対し直接報告し質疑に応じる機会を確保する趣旨の強行規定と解されており、書面や電子メールの送付をもって集会での報告に代える旨の規約は効力を有しない。したがって肢4が正解となる。