管理業務主任者試験 2015年 問34

2015年 問34
管理実務・会計
修繕積立金と管理費の取扱い

管理組合の管理行為に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、修繕積立金を取り崩すことができる。管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、借入れをすることができる。管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、区分所有者から返還の求めがあるときは、負担割合に応じて返還することができる。管理組合は、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができる。

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正解: 1一つ

標準管理規約における修繕積立金の使途、借入れ、管理費の余剰処理、共用部分の第三者への賃貸の可否を問う問題である。計画修繕、不測の事故その他特別の事由による修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要な調査費用等のために修繕積立金を取り崩すことができ、これらの経費に充てるため必要な範囲で借入れをすることもできるから、前2つの記述は適切である。屋上等の共用部分の一部を第三者に賃貸し、その使用料を修繕積立金に充てることも総会決議により可能である。これに対し、収支決算の結果管理費に余剰が生じた場合は翌年度の管理費に充当するとされ、組合員への返還は予定されていない。よって不適切なものは一つである。