管理業務主任者試験 2015年 問35

2015年 問35
民法・区分所有法等
共用部分等の共有持分割合

規約に別段の定めがない場合、敷地及び共用部分等の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 4建替え決議に基づき建物が取り壊された場合には、一時的に土地についての民法の共有関係が生じるので、共有持分の割合についても民法の規定に従う。

共用部分及び敷地の共有持分割合の決まり方を問う問題である。区分所有法では共用部分の持分は専有部分の床面積割合によるものとされ、一部共用部分で床面積を有するものについては、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの専有部分の床面積に算入する。敷地の共有持分が公正証書による規約で定められている場合はこれに合わせる必要があり、床面積の算定方法は区分所有法が内法計算によるのに対し標準管理規約は壁心計算による。建替え決議に基づき建物が取り壊された場合の敷地は、区分所有法上の敷地共有者等の共有として従前の敷地利用権の割合が維持されるから、肢4が最も不適切である。