管理業務主任者試験 2015年 問36
2015年 問36
民法・区分所有法等
一括建替え決議で定める事項団地内の建物の一括建替え決議において示さなければならない事項として、区分所有法において規定されていないものは、次のうちどれか。
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正解: 4 — 施工業者に関する事項
団地内建物の一括建替え決議において示すべき事項を問う問題である。区分所有法は、再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要を定めるほか、建替え決議に関する規定を準用して、再建建物の設計の概要、団地内建物の全部の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、その費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めるものとしている。また建替え決議を会議の目的とする集会の招集通知では、建替えをしないとした場合の建物の効用の維持又は回復に要する費用の額及びその内訳等を通知しなければならない。施工業者に関する事項については法に規定がなく、肢4が正解となる。