管理業務主任者試験 2015年 問38
2015年 問38
民法・区分所有法等
区分所有者相互間の先取特権区分所有者間に生じる債権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 3 — 区分所有者が、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、規約又は集会の決議で承継する旨を定めた場合にのみ、特定承継人にもその効力が及ぶ。
区分所有法が定める先取特権の成立範囲と効力を問う問題である。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、及び規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。この先取特権は、優先権の順位及び効力について共益費用の先取特権とみなされる。さらに法は、これらの債権を債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めており、規約や集会の決議で承継の定めを置くことは要件とされていない。よって肢3が誤りである。