管理業務主任者試験 2015年 問39

2015年 問39
民法・区分所有法等
区分所有をめぐる判例の理解

次の記述のうち、判例によれば、正しいものの組合せはどれか。甲マンションにおいて、これまでにペットの飼育に関する規約がなかった場合に、盲導犬等を除いて犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の規約を設定することは、その飼育による実害の発生又はその発生の蓋然性がないときでも許される。乙マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷等することによって管理組合の業務の遂行や運営に支障を生じさせた場合には、区分所有法に定める「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当する余地がある。丙マンションの建物内の倉庫部分について、構造上及び利用上の独立性があっても、当該倉庫部分の一部に他の区分所有者のための共用設備が設置されている場合には、当該倉庫部分が専有部分となる余地はない。丁建物について、区分所有建物である旨の登記が可能であるにもかかわらず、区分所有建物ではない1棟の建物としての登記がなされた場合には、丁建物は「区分所有建物ではない建物」とみなされるので、その後、これにつき区分所有建物である旨の登記をすることはできない。

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正解: 1ア・イ

区分所有関係に関する判例の理解を問う組合せ問題である。アについて、ペットの飼育を禁止する規約の設定は、飼育による実害の発生やその蓋然性がない場合であっても、共同生活上の秩序維持の観点から許されるとされている。イについて、業務執行にあたる役員をひぼう中傷して管理組合の業務の遂行や運営に支障を生じさせる行為は、共同の利益に反する行為に該当する余地があるとされる。ウは、構造上及び利用上の独立性が認められる以上、その一部に共用設備が設置されていても専有部分となる余地があるから誤りである。エも、区分所有建物でない登記がされた後に区分所有建物である旨の登記をすることは可能であるから誤りである。よって正しいのはアとイの組合せとなる。