管理業務主任者試験 2015年 問44
2015年 問44
民法・区分所有法等
定期建物賃貸借の要件と終了区分所有者であるAが、自己所有のマンションの専有部分を、居住目的で、借主であるBと期間3年の定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 2 — Aは、本件契約の締結に先立って、Bに対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、契約期間の満了により終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
居住用の専有部分を目的とする定期建物賃貸借の成立要件と終了手続を問う問題である。定期建物賃貸借は、公正証書等の書面によって契約をするときに限り更新のない賃貸借とすることができ、さらに賃貸人は契約の締結に先立ち、当該賃貸借は更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。この事前説明を欠くと契約の更新がない旨の定めは無効となる。よって肢2が正しい。期間が1年以上の場合の終了通知は期間満了の1年前から6月前までの間に行う必要があるが、書面によることまでは要求されていない。