管理業務主任者試験 2015年 問47
2015年 問47
適正化法
契約成立時の書面の交付義務マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 2 — マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、当該管理組合に管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理組合の管理者等に対して、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を交付すれば足り、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対し、当該書面を交付する義務はない。
マンション管理適正化法における契約成立時の書面の交付義務を問う問題である。管理業者が管理受託契約を締結したときは、当該管理組合に管理者等が置かれている場合には、その管理者等に対し遅滞なく書面を交付すれば足り、区分所有者等全員に交付する義務はない。よって肢2が正しい。書面には管理業務主任者が記名しなければならないが、専任の者である必要はない。管理者等が置かれていないときや管理業者自身が管理者等であるときは区分所有者等全員に交付するが、掲示までは求められていない。新築マンションに係る短期契約の適用除外は重要事項の説明に関するものであり、成立時書面の交付義務は免除されない。