管理業務主任者試験 2016年 問12

2016年 問12
管理実務・会計
建替え関連経費と修繕積立金の取崩し

建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

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正解: 4建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。

標準管理規約における修繕積立金の取崩しと建替え関連経費の負担を問う。最も不適切なのは肢4で、建替えに係る調査に必要な経費の支出については、修繕積立金を取り崩して充当するのが原則であるものの、マンションの実態に応じて管理費から支出する旨を管理規約に規定することもできるとされている。実態にかかわらず規定できないとする点が誤りである。あわせて、修繕積立金の取崩しには総会の決議が必要であること、分譲時に一括徴収された修繕積立基金も修繕積立金として区分経理すべきこと、建替え決議後の計画・設計等の経費にも取崩しが認められる場合があることを押さえる。