管理業務主任者試験 2016年 問2
2016年 問2
民法・区分所有法等
代理人の意思表示の瑕疵マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)の管理者B(以下、本問において「B」という。)が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」という。)との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」という。)をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 2 — 第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。
管理者が管理組合を代理して取引をした場合の意思表示の瑕疵と代理権の消滅を問う問題である。第三者が代理人に詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り意思表示を取り消すことができ、その効果は本人である管理組合に帰属するから、肢2が正しい。法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤の効果は、無効ではなく取消しである。代理人が補助開始の審判を受けても代理権の消滅事由には当たらない。また代理権消滅後の行為であっても、相手方が消滅の事実につき善意無過失であれば表見代理が成立し、行為の効力が生じ得る。