管理業務主任者試験 2016年 問3

2016年 問3
民法・区分所有法等
債権の消滅時効の起算点

消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 3管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、請求できることを知った時から5年、又は工事に着手した時から10年間行使しないときは消滅する。

消滅時効の期間と起算点を問う問題である。債権は、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年で時効消滅する。請負代金債権の客観的起算点は仕事を完成して報酬を請求することができる時であって工事に着手した時ではないから、肢3が誤りである。管理費支払請求権も一般の債権として同じ二重の期間により消滅する。取消権は追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅し、生命または身体を害するものでない不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅する。