管理業務主任者試験 2016年 問4

2016年 問4
民法・区分所有法等
専有部分の共有と議決権

甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」という。)を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 1各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、いつでも乙の分割を請求することができる。

専有部分が数人の共有に属する場合の法律関係を問う問題である。各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることもできるから、肢1が正しい。専有部分が共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならず、持分に応じて議決権を分割して行使することはできない。共有持分は各共有者が単独で自由に処分することができ、他の共有者全員の同意は不要である。また共有物の売却代金債権は原則として持分に応じた分割債権となるため、各共有者が代金全額を請求することはできない。