管理業務主任者試験 2016年 問5

2016年 問5
民法・区分所有法等
請負契約の解除と管理者の訴訟追行

マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 4Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。

管理組合が発注した請負契約を素材に、報酬の危険負担、契約不適合責任、管理者の訴訟追行権を横断的に問う問題である。正解の肢4は民法の請負に関する規定そのもので、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。注文者の都合による任意解除を認める代わりに損害賠償を義務づけた規定であり、請負人に債務不履行があることは要件とならない。あわせて、契約不適合の場合には解除と損害賠償が併存し得ること、管理者が区分所有者のために原告となるには規約の定めによることも集会の決議によることも可能であることを押さえておきたい。