管理業務主任者試験 2016年 問29
2016年 問29
管理実務・会計
専用使用部分の損傷と費用負担専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
正解を見る
正解: 4 — 専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
標準管理規約における専用使用部分の管理と費用負担を問う。バルコニー、玄関扉、窓枠・窓ガラス等の管理のうち、通常の使用に伴うものは専用使用権を有する者がその責任と負担で行うとされている。最も不適切なのは肢4で、賃借人の不注意による玄関扉の損傷は通常の使用に伴うものとはいえないが、区分所有者は自らの専有部分の占有者に規約等を遵守させる義務を負い、占有者の行為について責任を負う立場にあるから、賃貸人である区分所有者が責任と負担を免れることはない。これに対し、第三者の犯罪行為等による損傷のように、通常の使用に伴わず区分所有者の責めにも帰さないものは、管理組合が責任と負担で補修を行う。