管理業務主任者試験 2016年 問30

2016年 問30
管理実務・会計
標準管理規約上の役員の職務

管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

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正解: 2監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

標準管理規約における理事長・理事・監事それぞれの職務内容を問う問題である。肢2は監事の理事会出席に関する規定そのままであり、監事は理事会に出席する義務を負い、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。他の肢は主体や手続が入れ替えられている。理事長と管理組合との利益が相反する事項について理事長が代表権を有しないことは正しいが、承認による例外はなく、この場合は監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。理事が著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときの報告先は理事長ではなく監事である。監事は理事の不正を認めたときはまず理事会に報告し、必要があれば理事長に理事会の招集を請求する。役員の職務は誰が誰に対して何をするかで整理して覚えるとよい。