管理業務主任者試験 2016年 問31

2016年 問31
管理実務・会計
帳票類等の閲覧請求への対応

次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。

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正解: 4理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

標準管理規約上、理事長が組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる義務を負う書類の範囲を問う問題である。規約原本や規約変更を証する書面は、書面による請求があれば理由の付記がなくても閲覧させなければならない。会計帳簿や出金に関する請求書・領収書等の帳票類、長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報は、理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければならない。これに対し、各組合員の議決権行使書及び委任状は、出題当時の標準管理規約では閲覧させるべき書類として掲げられておらず、閲覧請求に応じる必要がないとされた。なお現在の標準管理規約では議決権行使書等も帳票類に含めて取り扱われているため、改正時期に注意して学習する必要がある。