管理業務主任者試験 2016年 問33
2016年 問33
民法・区分所有法等
規約で定められない事項次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
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正解: 1 — 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する旨
区分所有法上、規約自治が及ぶ範囲と及ばない範囲を問う問題である。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によることが法定されており、この決議要件自体を規約で緩和することはできない。肢1は区分所有者の要件を過半数に引き下げるものであるから、規約で定めることができない。これに対し、集会の議長の選任方法、共用部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)の決議要件、管理者の資格については、いずれも法が規約による別段の定めを認めている。区分所有法上の管理者は区分所有者である必要がなく、規約上の理事長とは別に第三者を管理者とすることも差し支えない。