管理業務主任者試験 2016年 問34
2016年 問34
民法・区分所有法等
専有部分と専用使用権マンションの専有部分及び専用使用権に関する次の記述のうち、区分所有法、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
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正解: 4 — 敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。
専有部分の要件と専用使用権の内容変更に関する判例知識を問う問題である。専有部分は構造上の独立性と利用上の独立性を備え、区分所有権の目的となる建物の部分であり、地下駐車場のように周囲が完全に遮蔽されていなくても両独立性が認められれば専有部分として登記し分譲することができる。専用使用権は敷地及び共用部分等の一部を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利である。もっとも専用使用権は規約に基づく権利であり、その内容を変更する決議が常に専用使用権者の承諾を要するわけではない。判例は、駐車場専用使用権の有償化・使用料の増額について、増額された額が社会通念上相当であれば専用使用権者の承諾がなくても決議の効力が認められるとしており、肢4が最も不適切である。